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【徹底解説】ポータブル電源を経費計上する方法とは?

2023年8月20日

基本的に便利で効率化のアイテムは、電気を使用する機器がほとんどです。

なので、そんな電気機器をどこでも使えるようにするポータブル電源は、作業の効率化や省力化の必需品なのです。

では、そんなポータブル電源を事業利用した場合の経費計上はどうなるのでしょうか?

そもそも、ポータブル電源は容量などによって価格帯に幅があります。

なので、取得価額が10万越えで分岐点となる、処理の違いも理解が必要です。

ここでは、そういったポータブル電源の経費計上や資産計上での減価償却について解説していきます。

 

取得価格で区別する、経費処理の方法とは?

経費計上では、取得価額が10万未満か以上かで区別されます。

10万未満の場合は、消耗品などの勘定科目で、その事業年の経費として計上処理します。

10万以上の場合は、固定資産として登録(固定資産台帳に記載)して、その資産の耐用年数で減価償却を行うことになります。

ポータブル電源は、蓄電池電源設備として、耐用年数は6年となっています。

国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
※建物付属設備 → 電気設備(照明設備を含む) → 蓄電池電源設備

ただし、30万未満の場合は、「一括償却資産」や「少額減価償却資産」を検討できます。

まとめると、その段階的な内容は、下記のようになっています。

10万円未満:全額経費計上

10万円以上:固定資産として資産計上

20万円未満:一括償却資産として資産計上が可能

30万円未満:少額減価償却資産として資産計上が可能

 

ここからは、この内容を詳しく解説していきます。

 

10万円未満の経費計上

取得価額が10万円未満であれば、消耗品費などの勘定科目で計上します。

購入金額の全部をその年の経費として処理することになります。

 

ポータブル電源なら中容量(500Wh~700Wh)程度の価格帯になります。

ある程度の電気機器は使えますが、高出力には対応していない製品が多いクラスとなります。

 

10万円以上の資産計上

取得価額が10万円以上なのであれば、固定資産として減価償却が必要になります。

まずは、固定資産台帳に登録したうえで、取得価額を耐用年数で分割した減価償却費を計算する必要があります。

ポータブル電源は、耐用年数が6年なので6分割で減価償却することになります。

 

ただし、償却費用は定額法と定率法で異なることになります。

定額 = 同じ額で6分割 ← 償却費固定

定率 = 同じ率で6分割 ← 残額が大きいと償却費用が大きくなる

 

どちらで行うかは、事業の主体によって決められています。

個人事業主なら原則、定額法(届出で定率法に変更可)

法人なら原則、定率法(届出で定額法に変更可)

原則はこれで減価償却を行います。

 

10万以上であれば、大容量、高出力のポータブル電源が入手可能となります。

家庭用コンセントと同じように使いたい場合は、間違いなくこのクラスの選定になってきます。

 

次は、30万未満までの特例での償却方法を解説していきます。

 

20万円未満の一括償却資産としての資産計上

取得価額が20万円未満の固定資産を一括して経費処理する方法になります。

法定耐用年数に限らず均等3年で減価償却することができます。

 

目的としては、償却年数を短縮することが可能となり、減価償却費として経費が増えた分で、その年の税金を抑えることができます

また、固定資産として1.4%の税率が掛かる、償却資産税の対象からも外すことができます。

 

申告方式は、「申告調整方式」と「決算調整方式」があります。

申告調整方式は、いったん全部を経費計上して、税金の申告のとき2/3の部分の金額を加算します。

決算調整方式は、一括償却資産として資産計上して、その額の1/3の額を3年にわたり減価償却していきます。

 

個人事業主なら、決算調整方式での申告となります。

 

一括資産の固定資産台帳への記載方法とは?

固定資産台帳にはその事業年の一括償却資産として積み上げていきます。

確定申告時に、確定した一括償却資産を1/3にして、その事業年で経費とする一括償却資産の「減価償却費」を計上します。

次年度以降は、「○○年の一括償却資産」として期首残額に償却後の残額を記載して、その年の期末に1/3をまた減価償却していくとになります。

また、新たに次年度以降で一括償却資産を取得した場合は、その年度から3年均等で同じように処理していくことになります。

 

会計ソフトを使えばこういった処理も適切対応することが容易になります。

 

30万未満の少額減価償却資産として資産計上

取得価額が30万円未満の資産を、その事業年で300万円まで即時償却することができます。

ただし、事業年度が1年に満たない場合は、事業を営んだ月数×25万が上限となります。

 

目的としては、一括消償却資産と同様で、減価償却費として経費が増えた分で、その年の税金を抑えることができます

ただし、一括消償却資産と違い、固定資産として1.4%の税率が掛かる、償却資産税は課税対象となります。

 

少額減価償却資産では、一括償却資産より早い周期で償却することが可能です。

ですが、適用には青色申告での中小企業等であることが要件となっています。

また、適用期限も2025年度末までの期間限定の制度となっています。

 

少額資産の固定資産台帳への記載方法とは?

青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、減価償却資産の名称や償却期間などを記載します。

「償却の基礎になる金額」欄に、「明細は別途保管」

「摘要」欄に「措法28の2」と記載し、明細を保管します。(保管期間は7年)

 

※「措法28の2」とは、「租税特別措置法第28条の2」のことです。

国税庁「少額減価償却資産の記載例」

 

会計ソフトを使えばこういった処理も適切対応することが容易になります。

 

取得額についての注意点とは?

固定資産として計上する場合の取得額には注意点があります。

それがソーラーパネルなどとのセット購入時における取得額と、税込、税抜での取得額になります。

取得価額で適用条件が異なってきますので、適切な理解が必要です。

 

ソーラーパネルとのセット購入はどうなる?

固定資産では、一体として機能するものはその単位で判断しなければいけません。

なので、ポータブル電源とソーラーパネルが一体として機能しているのか?で判断が分かれることになります。

一体として機能しているのであれば、セット購入額が取得額となります。

ただ、ポータブル電源とソーラーパネルは、それぞれ異なる機能を持つため、個別に減価償却を行うことが望ましいとの意見もあります。

 

個々の判断が必要なので、税理士に相談することを推奨いたします。

 

税抜きと税込みはどうやって判断する?

会計処理を行う方法には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類があります。

消費税の納税義務のある課税事業者は、どちらかの処理方法を選択することになります。

この会計処理方法の選択については、税務署への届出などは必要ありません。

ただし、原則として、すべての取引につき同一の経理方式を適用する必要があります。

 

一方で、消費税の納税義務が免除されている免税事業者税込経理方式を選択することになります。

免税事業者は、税抜経理方式で会計処理を行うことはできません。

 

会計ソフトを使えばこういった処理も適切対応することが容易になります。

 

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